音 楽 科 新しい学習指導要領について その1 改訂のキーポイント 「改善の基本方針」・「5つの改善の具体的事項」(中教審答申改善点) 「学力」の規定 |
「学力」とは何か(学校教育法第30条第二項、第49条、第62条等) (平成19年6月公布) ・「生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、@基礎的な知識および技能を習得 させるとともに、これらを活用してA課題を解決するために必要な思考力、判断力、 表現力その他の能力をはぐぐみ、B主体的に学習に取り組む態度を養うことに、 特に、意を用いなければならない」 ・学力の重要な要素 @ 基礎的・基本的な知識・技能の習得 A 知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等 B 学習意欲 〜「学力」の規定は、学習指導要領が改訂されたとしても、 この理念は変わらないと考える〜 (初等教育資料) |
3月28日に新しい学習指導要領が告示されました。そこで、改訂の背景から、今回の学習指導要領を見てみたいと思います。つまり、「ジジの音楽教育情報」でも度々掲載した、中教審の流れを見返しながら告示内容を読み取ることを進めたい。まずは改訂のキーポントから
★”中教審答申をどう読む” その1 その2は こちら
中教審の答申で示された改善点 改善の趣旨(中教審) 小学校 ・音楽のよさを感じ取り、思いや意図をもって表現したり、音楽全体を味わって鑑賞し たりする力の育成や、音楽文化を理解し、豊かな情操を養う。 ○中学校 ・多様な音や音楽を感じ取り、創意工夫して表現したり、味わって鑑賞したりする力の 育成や、音楽文化についての理解を深め、豊かな情操を養う。 ★小「思いや意図をもって表現する」 = 中「創意工夫する」 ★小「味わって鑑賞する」 = 中「味わって鑑賞する」 |
5つの改善の具体的事項 (1)指導内容の示し方 ・小・中学校の連続性、発展性を配慮して、同じような項目で示された。このことは、 各学校で指導を進める場合に見通しをもって進められると思う。 ○指導事項が四つの活動別に示された。 「歌唱の活動」 「器楽の活動」 「「音楽づくり」 (中)「創作の活動」 「鑑賞の活動」 ○「共通事項」 ・上記の各活動の基盤となるもの。表現と鑑賞の支えとなるもの。この事項は全ての 音楽活動を通して指導する。 (2)創作(小は「音楽づくり」) 小学校 ・音のおもしろさに気付く(音に耳を傾ける・音を探す・音をつくる) ・音楽の諸要素や仕組みのおもしろさにふれる 中学校 ・音を音楽へと構成していく体験を重視する (短い旋律をつくる)(音素材を選び、まとまりを工夫し音楽をつくる) (3)鑑賞領域 小学校 ・音楽のおもしろさ・よさに気付き言葉で表す (音楽の諸要素や仕組みを感じ取る) ・鑑賞領域と表現領域の内容関連を明確にする 中学校 ・根拠をもって自分なりに批評できる力を育てる (音楽に関する言葉などを用いながら) (4)わが国の音楽 小学校 ・唱歌や民謡、郷土に伝わるうたを充実する ・鑑賞教材で中学年から我が国の音楽を扱う 中学校 ・和楽器(簡単な曲でよさを一層味わう) ・歌唱(伝統的な歌唱の指導も重視する) (5)全員で演奏する音楽 小学校 ・斉唱や簡単な合唱や合奏など全員で一つの音楽をつくって体験を通して (協同する喜び) ・音楽学習と生活のかかわり (生活の中でよく耳にする音や音楽) ![]() 中学校 ・合唱や合奏など全員で一つの音楽をつくっていく体験を通して (伝え合い協同する喜び) ・音楽と生活や社会とのかかわり (音環境への関心・生活に果たす役割) |