2006年12月22日(金) ジジの音楽武者修行 スクールーオーケストラと そのヴァリエーション 〜59年ぶりの改正 教育基本法〜 何が変わったの・・・・・ NO 80 |
今年も”羽子板市”に行ってきました。結構寒かったけれど、雷門前の四つ角(観光案内所付近)に5〜6台の人力車が並んでいる光景は究極のレトロ。短パン?に足袋・・・・・・・・。
粋な姿は時代屋浪漫の風情。チョットお洒落なバンダナ?は現代風かな・・・・。英語や中国語?での案内も国際的。
歌舞伎から毎年”時の人”までが登場する羽子板。イナバウワーから青いハンカチの王子様。秋篠宮悠仁親王誕生喜びの紀子様・・・・・・。
売れる度に幸運を願って”ヨーオ・・・ ・・・”と三三七拍子。色鮮やかな羽が風に揺られ様は万華鏡の世界・・・。
神谷バーで文明開化の味”電気ブラン オールド<40度>”を2杯飲んだら、足元が少し危うくなりました。
59年ぶりの改正教育基本法
チョット硬い話しで恐縮ですが・・・・・・・。
連合国郡の占領統治の下,大日本帝国憲法下での最後の議会となった第90回帝国議会によって日本国憲法や学校教育法などとともに制定された。
2006年12月15日、59年ぶりに改正された。新たな法律は、前文と18条で構成されている。前文では、旧法の「(憲法の)理想の実現は、根本において教育の力にまつ}とした部分を削り、「公共の精神」、「伝統を継承し」などを新たに盛り込んでいる。また、「教育の目標」を五つに分けて、「我が国と郷土を愛する・・・・態度を養う」などと徳目を列挙している。
政府は12月19日の閣議で、改正教育基本法を12月22日に公布・施行することを決めた。
下記の2点について紹介します。
☆教育基本法の構成(現行法と旧法) 現行法 旧法 前文 ■ 上論(分布文) 第一章 教育基本法の目的及び理念 ■ 前文 ■ 第1条 教育の目的 ■ 第1条 教育の目的 ■ 第2条 教育の目標 ■ 第2条 教育の方針 ■ 第3条 生涯学習の理念 ■ 第3条 教育の機会均等 ■ 第4条 教育の機会均等 ■ 第4条 義務教育 第二章 教育の実施に関する基本 ■ 第5条 男女共学 ■ 第5条 義務教育 ■ 第6条 学校教育 ■ 第6条 学校教育 ■ 第7条 社会教育 ■ 第7条 大学 ■ 第8条 政治教育 ■ 第8条 私立学校 ■ 第9条 宗教教育 ■ 第9条 教員 ■ 第10条 教育行政 ■ 第10条 家庭教育 ■ 第11条 補則 ■ 第11条 幼児期の教育 ■ 附則 ■ 第12条 社会教育 ■ 第13条 学校、家庭及び地域住民等の連携協力 ■ 第14条 政治教育 ■ 第15条 宗教教育 附則 |
☆新たに加わった条から2つ 第10条 家庭教育 父母とその他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 第11条 幼児期の教育 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。 |
☆(教育の目標)
5、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
仲見世を通りぬけると・・
時代屋浪漫の風情