新しい学習指導要領「音楽科」 (平成20年3月28日告示) 「小 学 校 編」 〜どこが ・・・・どう変わった・・・!!〜 新 旧 対 照 表 ・改訂の背景・各学年・指導計画の作成と内容の取り扱い |
新学習指導要領(赤字は新たに加えられた要素) | 現行学習指導要領(赤字は主な削除要素) |
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第3 指導計画の作成と内容の取り扱い 1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するもの とする。 (1)第2の各学年の内容の[共通事項]は表現及び鑑賞に 関する能力を育成する上で共通に必要となるもの が行なわれるように工夫すること。 (2)第2の第5学年及び第6学年の内容の「A表現」の指 導に当たっては、学校や児童の実態に応じて、合唱 や合奏、重唱や重奏などの表現形態を選んで学習で きるようにすること。 (3)国歌「君が代」は、いずれの学年においても歌えるよう に指導すること。 (4)低学年においては、生活科などの関連を積極的に 図り、指導の効果を高めるようにすること。特に第1学 年においては、幼稚園教育における表現に関する内容 などとの関連を考慮すること。 (5)第1章総則の第1の2及び第3章道徳教育の目標に基 づき、道徳の時間などとの関連を考慮しながら、第3章 道徳の第2に示す内容について、音楽科の特質に応じ て適切な指導をすること。 2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するも のとする。 (1)各学年の「A表現」及び「B鑑賞」の指導に当たって は、音楽との一体感を味わい、想像力を働かせて音 楽とかかわることができるよう、指導のねらいに即 して体を動かす活動を取り入れること。 (2)和音及び和音の指導においては、合唱や合奏の活動 を通して和音のもつ表情を感じ取ることができるように すること。また、長調及び短調の楽曲においては、 T、W、X及びX7などの和音を中心に指導するこ と。 (3)歌唱の指導については、次のとおり取り扱うこと。 ア 相対的な音楽感覚を育てるために、適宜、移動ド唱 法を用いること。 イ 歌唱教材については、共通教材のほか、長い間親し まれてきた唱歌、それぞれの地方に伝承されてい るわらべうたや民謡など日本のうたを含めて取り上げ るようにすること。 ウ変声以前から自分の声の特徴に関心をもたせるととも に、変声期の児童に対して適切に配慮すること。 (4)各学年の「A表現」の(2)の器楽については、次のとお り取り扱うこと。 ア 各学年で取り上げる打楽器は、木琴、鉄琴、和楽 器、諸外国に伝わる様々な楽器を含めて、演奏の効 果、学校や児童の実態を考慮して選択すること。 イ 第1学年及び第2学年で取り上げる身近な楽器は、 様々な打楽器、オルガン、ハーモニカなどの中から学 校や児童の実態を考慮して選択すること。 エ 第5学年及び第6学年で取り上げる旋律楽器は、既 習の楽器を含めて、電子楽器、和楽器、諸外国に伝 わる楽器など学校や児童の実態を考慮して選択する こと。 (5)音楽づくりの指導については、次のとおり取り扱うこ と。 ア 音遊びや即興的な表現では、リズムや旋律を模倣し たり、身近なものから多様な音を探したりして、音 楽づくりのための様々な発想ができるように指導する こと。 イ つくった音楽の記譜の仕方については、必要に応じて 指導すること。 ウ 拍節的でないリズム、我が国の音楽に使われている 音階や調性にとらわれない音階などを児童の実態に 応じて取り上げるようにすること。 (6)各学年の[共通事項]のイの「音符、休符、記号や音 楽にかかわる用語」については、児童の学習状況を考 慮して、次に 示すものを取り扱う (* 省 略) |
第3 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱い 1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するも のとする。 (1)第2の各学年の内容の「A表現」と「B鑑賞」との指導 の関連を図るようにするとともに、それぞれに示す各 事項の指導についても、相互に関連をもたせるように すること。 (2)第2の第5学年及び第6学年の内容の「A表現」の 指導に当たっては、学校や児童の実態に応じて、合 唱や合奏、重唱や重奏などの表現形態を選んで学 習できるようにすること。 (3)国歌「君が代」は、いずれの学年においても歌えよ うに指導すること。 (4)低学年においては、生活科などとの関連を図り、指 導の効果を高めるようにすること。 2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮する ものとする。 (1)歌唱の指導における階名唱については、移動ド唱法 を原則とすること。 (2)和音及び和音の指導においては、合唱や合奏の活 動を通して和音のもつ表情を感じ取ることができるよう にすること。また、長調及び短調の楽曲にぴては、 T、W、X及びX7を中心に指導すること。 (3)各学年の「A表現」の(2)の器楽については、次のと おり取り扱うこと。 ア 各学年で取り上げる打楽器は、木琴、鉄琴、諸外国 に伝わる様々な楽器を含めて、演奏の効果、学校 や児童の実態を考慮して選択すること。 イ 第1学年及び第2学年で取り上げる身近な楽器は、 様々な打楽器、オルガン、ハーモニカなどの中から 児童の実態応じて選択すること。 エ 第5学年及び第6学年で取り上げる旋律楽器は、既 習の楽器を含めて、電子楽器、諸外国に伝わる楽 器など学校や児童の実態を考慮して選択すること。 (5)音符、休符、記号などについては、次に示すものを、 児童の学習状況を考慮して、表現及び鑑賞の活動を 通して指導すること。 ( * 省 略) (6)歌唱教材については、共通教材のはか、長い間親し まれていた唱歌、それぞれの地方に伝承されている わらべ うたや民謡など日本のうたを取り上げるように なること。 資料提供:教育芸術社 |
★指導計画の作成と内容の取り扱い
本土寺(千葉県松戸)