新しい学習指導要領「音楽科」     
    (平成20年3月28日告示)

                     「小 学 校 編」
             
 〜どこが  ・・・・どう変わった・・・!!〜
                     
 新 旧 対 照 表
        
 ・改訂の背景・各学年指導計画の作成と内容の取り扱い
新学習指導要領赤字は新たに加えられた要素 現行学習指導要領赤字は主な削除要素
第3 指導計画の作成と内容の取り扱い
 1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するもの
   とする。
  (1)
第2の各学年の内容の[共通事項]は表現及び鑑賞に
     関する能力を育成する上で共通に必要となるもの
     が行なわれるように工夫すること。

 
 (2)第2の第5学年及び第6学年の内容の「A表現」の指
     導に当たっては、学校や児童の実態に応じて、合唱
     や合奏、重唱や重奏などの表現形態を選んで学習で
     きるようにすること。
  (3)国歌「君が代」は、いずれの学年においても
歌えるよう
    
に指導すること。
  (4)低学年においては、生活科などの関連
を積極的に
     図り、指導の効果を高めるようにすること。
特に第1学
     年においては、幼稚園教育における表現に関する内容
     などとの関連を考慮すること。

  (5)
第1章総則の第1の2及び第3章道徳教育の目標に基
     づき、道徳の時間などとの関連を考慮しながら、第3章
     道徳の第2に示す内容について、音楽科の特質に応じ
     て適切な指導をする
こと。

 2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するも
   のとする。

  (1)
各学年の「A表現」及び「B鑑賞」の指導に当たって
     は、音楽との一体感を味わい、想像力を働かせて音
     楽とかかわることができるよう、指導のねらいに即
     して体を動かす活動を取り入れる
こと。
  (2)和音及び和音の指導においては、合唱や合奏の活動
     を通して和音のもつ表情を感じ取ることができるように
     すること。また、長調及び短調の楽曲においては、
     T、W、X及びX7
などの和音を中心に指導するこ
      と。
  (3)歌唱の指導については、次のとおり取り扱うこと。
   ア 
相対的な音楽感覚を育てるために、適宜、移動ド唱
     法を用いること。
   イ 歌唱教材については、共通教材のほか、長い間親し
     まれてきた唱歌、それぞれの地方に伝承されてい
     るわらべうたや民謡など日本のうたを
含めて取り上げ
     るようにすること。
   ウ
変声以前から自分の声の特徴に関心をもたせるととも
     に、変声期の児童に対して適切に配慮する
こと。
  (4)各学年の「A表現」の(2)の器楽については、次のとお
     り取り扱うこと。
   ア 各学年で取り上げる打楽器は、木琴、鉄琴、
和楽
      器、
諸外国に伝わる様々な楽器を含めて、演奏の効
      果、学校や児童の実態を考慮して選択すること。
   イ 第1学年及び第2学年で取り上げる身近な楽器は、
     様々な打楽器、オルガン、ハーモニカなどの中から

     校や
児童の実態を考慮して選択すること。
   エ 第5学年及び第6学年で取り上げる旋律楽器は、既
     習の楽器を含めて、電子楽器、和楽器、諸外国に伝
     わる楽器など
学校や児童の実態を考慮して選択する
     こと。
  (5)音楽づくりの指導については、次のとおり取り扱うこ
     と。
   ア 
音遊びや即興的な表現では、リズムや旋律を模倣し
      たり、身近なものから多様な音を探したりして、音
      楽づくりのための様々な発想ができるように指導する

     こと。
   イ つくった音楽の記譜の仕方については、必要に応じて
     指導すること。
   ウ 
拍節的でないリズム、我が国の音楽に使われている
      音階や調性にとらわれない音階などを児童の実態に
      応じて取り上げるようにする
こと。
  (6)各学年の[共通事項]のイの「音符、休符、記号や音
     楽にかかわる用語」については、児童の学習状況を考
     慮して、次に 示すものを取り扱う
         (* 省 略)







第3 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱い
 1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するも
   のとする。
  (1)第2の各学年の内容の「A表現」と「B鑑賞」との指導
     の関連を図るようにするとともに、それぞれに示す各
     事項の指導についても、相互に関連をもたせるように
     すること。

   (2)第2の第5学年及び第6学年の内容の「A表現」の
     指導に当たっては、学校や児童の実態に応じて、合
     唱や合奏、重唱や重奏などの表現形態を選んで学
     習できるようにすること。
   (3)国歌「君が代」は、いずれの学年においても歌えよ
     うに指導すること。
   (4)低学年においては、生活科などとの関連を図り、指
      導の効果を高めるようにすること。





 2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮する
   ものとする。

  (1)歌唱の指導における階名唱については、移動ド唱法
     を原則とすること。


  (2)和音及び和音の指導においては、合唱や合奏の活
     動を通して和音のもつ表情を感じ取ることができるよう
     にすること。また、長調及び短調の楽曲にぴては、
    T、W、X及びX7を中心に指導すること。









  (3)各学年の「A表現」の(2)の器楽については、次のと
     おり取り扱うこと。
   ア 各学年で取り上げる打楽器は、木琴、鉄琴、諸外国
      に伝わる様々な楽器を含めて、演奏の効果、学校
      や児童の実態を考慮して選択すること。
   イ 第1学年及び第2学年で取り上げる身近な楽器は、
     様々な打楽器、オルガン、ハーモニカなどの中から
     児童の実態応じて選択すること。
   エ 第5学年及び第6学年で取り上げる旋律楽器は、既
      習の楽器を含めて、電子楽器、諸外国に伝わる楽
      器など学校や児童の実態を考慮して選択すること。









  (5)音符、休符、記号などについては、次に示すものを、
     児童の学習状況を考慮して、表現及び鑑賞の活動を
     通して指導すること。
          ( * 省 略)
  

  (6)歌唱教材については、共通教材のはか、長い間親し
     まれていた唱歌、それぞれの地方に伝承されている
     わらべ うたや民謡など日本のうたを取り上げるように
     なること。



                      
資料提供:教育芸術社
今回は、小学校編「指導計画の作成と内容の取り扱い」}と、「各学年の内容」等をまとめて掲載しました。特に、[共通事項],幼稚園教育との関連、「道徳の時間」との関連、和楽器、そして「音楽づくり」など・・配慮事項が示されています。

新しい学習指導要領「音楽科」
 改訂の背景           その1 こちら
新しい学習指導要領「音楽科」 (第1学年・第2学年)の内容 その2 こちら

新しい学習指導要領「音楽科」 (第3学年・第4学年)の内容 その3 こちら
新しい学習指導要領「音楽科」 (第5学年・第6学年)の内容 その4 こちら

★指導計画の作成と内容の取り扱い

 ★次回から中学校の内容について掲載します。
              
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